遺言書知識⁩について

公正証書遺言ならば、確実な遺言が可能です。

遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類の作成方法がございます。
当事務所では最も確実な「公正証書遺言」の作成を承っております。

遺言書の種類とメリットデメリットについて

01 公正証書遺言

他の遺言書作成よりも費用がかかりますが、弁護士により遺言を文章化できるので、文章作成に悩む必要がありません。
また、

  • 内容が法的に整理され、方式の不備で遺言を無効にされるおそれがない。
  • 原本が公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿・改ざんされたりする心配がない。

などのメリットがあります。

メリット

  • 弁護士により遺言を文章化できるので、文章作成に悩む必要がない。
  • 法律的に見て整理された内容となり、方式の不備で遺言が無効になるおそれがない。
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要となるため、遺言者の死後、速やかに遺言の内容を実現できる。
  • 原本が公証役場に保管されるので、 遺言書が破棄されたり、隠匿改ざんされたりする心配がない。
  • 遺言者が高齢や病気等のため公証役場に出向けない場合には、公証人が出張して作成してくれる。
  • 弁護士の依頼する場合は、遺言書作成時に必要な2名の証人を、弁護士や職員に頼むことができる。

デメリット

  • 他の遺言書作成よりも費用がかかる。
費用はかかりますが、公正証書遺言書ならば確実な遺言が可能です!

02 自筆証書遺言

自分で書くだけなので、費用もかからず、いつでも好きなときに作成することができます。
一方で、内容に法律的な不備があると無効になってしまったり、遺言者の死後、家庭裁判所にて検認手続きをしなければならなかったり、手間がかかったり、隠匿・改ざんなどの危険性があったりします。

メリット

  • 自分で書くだけなので、費用もかからず、いつでも好きなときに作成することができる。

デメリット

  • 紙に遺言の内容及び日付や名前も全て自書し (パソコン等で打ち込んだものは無効)、 印鑑も忘れず押印しなくてはならない。
    病気等で手が不自由だったり、文字が書けなくなったりしている方はこの方法を選択できない。
  • 内容に法律的な不備があると、後に紛争の種となったり、せっかく書いたのに無効になってしまったりするおそれがある。
  • 遺言者の死後、家庭裁判所にて検認手続きを経なければならず、相続人に手間を掛けることになる。
  • 発見した相続人が、自分に不利なことが書いてあるからと破棄したり、 隠匿・改ざんをしたりする危険性がある。

03 秘密証書遺言

自書でもワープロ打ちした文章でも作成でき、内容を誰にも見せることなく作ることができます。
しかし、費用もかかる上に、封印した封書を公証役場へ持参し、自己の遺言書である旨を証明してもらう必要があります。
また、内容に法律的な不備があると無効になることがあります。他にも、遺言者の死後、家庭裁判所にて検認手続きの必要もあります。

メリット

  • 自書でもワープロ打ちした文章でも作成できる。
    ※署名押印した上、それを封じ、遺言書に押印した印鑑と同じ印章で封印する必要がある。
  • 内容を誰にも見せることなく作ることができる。

デメリット

  • 封印した封書を公証役場へ持参し、自己の遺言書である旨を証明してもらわなければならない。また、費用もかかる。
  • 内容に法律的な不備があると、後に紛争の種となったり、せっかく書いたのに無効になってしまっ たりするおそれがある。
  • 遺言者の死後、家庭裁判所にて検認手続きが必要になる。

当事務所では、ご依頼者さまが病気や高齢で出向けない場合でも、弁護士がご依頼者さまの元へ出張するサービスも行っております。
遺言書に関するお悩みやお問い合わせは、お気軽にご相談ください!