遺言書は、財産の多い少ないに関わらず、遺産相続に関するトラブル回避のためには、誰しも作成しておくべきものです。遺言書作成をお考えの方は、ぜひ一度、ご相談ください。
子供がいない夫婦で、夫あるいは妻が亡くなった場合、亡くなった側の全ての財産が自動的に配偶者に渡るわけではありません。
亡くなった側の財産は、『配偶者相続人』と『血族相続人』とで相続します。つまり、子供がいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、亡くなった側にご両親やご兄弟がいれば、そちらにも財産が渡ることになるのです。
親戚関係が良好ならばいいのですが、そうでない場合、血族相続人捜しから始めなくてはならず、膨大な時間と費用がかかる可能性があります。
独身の方にも遺言書は必要です。
亡くなった方の財産は、ご両親が存命ならご両親に、ご両親が既に死亡していてご兄弟しかいない場合は、ご兄弟に相続されます。
親が既に死亡してしまっている一人っ子の場合、相続人は誰もいないこととなり、財産は全て国庫に帰属してしまう可能性が高くなるのです。つまり、自分が死んだ後、遺言書がなければ、自分の財産は国庫に帰属してしまう可能性が高くなります。
遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類の作成方法がございます。
当事務所では最も確実な「公正証書遺言」の作成を承っております。
他の遺言書作成よりも費用がかかりますが、弁護士により遺言を文章化できるので、文章作成に悩む必要がありません。
また、
- ■ 内容が法的に整理され、方式の不備で遺言を無効にされるおそれがない。
- ■ 原本が公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿・改ざんされたりする心配がない。
などのメリットがあります。
自分で書くだけなので、費用もかからず、いつでも好きなときに作成することができます。
一方で、内容に法律的な不備があると無効になってしまったり、遺言者の死後、家庭裁判所にて検認手続きをしなければならなかったり、手間がかかったり、隠匿・改ざんなどの危険性があったりします。
自書でもワープロ打ちした文章でも作成でき、内容を誰にも見せることなく作ることができます。
しかし、費用もかかる上に、封印した封書を公証役場へ持参し、自己の遺言書である旨を証明してもらう必要があります。
また、内容に法律的な不備があると無効になることがあります。他にも、遺言者の死後、家庭裁判所にて検認手続きの必要もあります。